○神石高原町電子決裁等事務取扱規則

令和7年11月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、電磁的記録による電子文書を回付して決裁又は供覧を行う電子情報処理組織(以下「電子決裁システム」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 書面 文字、図形その他人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(2) 決裁 神石高原町役場決裁規程(平成16年神石高原町訓令第8号)第2条第1号に規定する決裁をいう。

(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(4) 電子文書 電磁的記録により作成、送信、受信又は保存された情報をいう。

(5) 電子様式 町の規則、訓令及び告示(以下「規則等」という。)に定める様式に代わり電子決裁システム上の電磁的記録により作成した電子計算機の画面において表示する様式をいう。

(6) 電子決裁 決裁の権限を有する者が、その権限に属する事務について、その意思を決定する際に、電子決裁システムの電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。

(7) 電子情報処理組織 職員の使用に係る電子計算機及びその関連機器と電子決裁システムとを電気通信回線で接続し、与えられた処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。

(電子決裁における様式の取扱)

第3条 規則等の規定にかかわらず、電子決裁による処理は、電子様式により処理することができる。この場合において、当該電子様式は、規則等で規定された様式と同様とみなす。

(決裁)

第4条 電子決裁システムを使用して行うことができる業務について、電子決裁を受けた電子文書は、書面による決裁文書と同様とみなす。

(文書の管理)

第5条 電子決裁を受けた電子文書は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、電子文書のまま保存及び管理することができる。

2 前項の規定による電子文書の保存及び管理は、神石高原町文書事務取扱規程(平成16年神石高原町訓令第9号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、電子決裁システムを使用して行う場合の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

神石高原町電子決裁等事務取扱規則

令和7年11月1日 規則第28号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和7年11月1日 規則第28号