○神石高原町政策審議監の設置に関する条例

令和6年12月16日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、神石高原町政策審議監の設置及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町政の適正かつ効果的な運営を図るため、神石高原町に政策審議監を置く。

2 前項の政策審議監とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員のうち、神石高原町における地方創生の実現に向け、関係人口や縮充社会構築の取組を推進するために設置する職員をいう。

(職務)

第3条 政策審議監は、町長の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 日本スカウトジャンボリー大会に関すること。

(2) 縮充のまちづくりに関すること。

(3) その他町長が特に命ずること。

(任期)

第4条 政策審議監の任期は任用された会計年度の末日までとし、再度任用することができる。

2 前項の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その者の勤務日数に応じて報酬を支給する。

3 前2項の報酬の支給期日は、会計年度任用職員給与規則第20条の例による。

(通勤に係る費用弁償)

第6条 政策審議監が、神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号)第10条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤勤務を要する職を占める職員の例による。

(旅行に係る費用弁償)

第7条 政策審議監が、職務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給するものとし、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とする。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、神石高原町職員の旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第49号)に規定する額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

神石高原町政策審議監の設置に関する条例

令和6年12月16日 条例第44号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
令和6年12月16日 条例第44号