○神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費の特例に関する条例
令和6年10月15日
条例第39号
神石高原町特別職の職員で常勤のものに支給する令和6年11月1日から令和6年11月30日までの間における給料の額は、神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第44号)の規定にかかわらず、同条例別表(第3条関係)中「727,000円」を「654,300円」に、「641,000円」を「576,900円」にする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和6年11月30日限り、その効力を失う。