○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和6年6月19日

条例第28号

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和6年6月19日 条例第28号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和6年6月19日 条例第28号