○神石高原町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

令和6年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務(補助金の交付に関する事務を含む。)を副町長に委任する。

(神石高原町役場決裁規程の特例)

第3条 前条に規定する委任事務の専決又は代決については、神石高原町役場決裁規程(平成16年神石高原町訓令第8号)の例による。この場合において、神石高原町役場決裁規程中「町長」とあるのは、「副町長」と読み替えるものとする。

(副町長の代理)

第4条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、前条中「副町長」とあるのは、「総務課長」とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

神石高原町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

令和6年3月29日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年3月29日 規則第11号