○神石高原町学校運営協議会規則
令和2年9月23日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び委員その他協議会に関する事項を定めることにより、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進し、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童・生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、当該協議会に対し、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に通知する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を承認する。
(1) 学校運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 学校予算の編成に関する基本方針
(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
(5) その他対象学校の校長が必要と認めること
2 対象学校の校長は、前項に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
3 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第4条 協議会は、対象学校の学校運営に関することについて、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。この場合において、教育委員会に対して意見を述べるときは、対象学校の校長を通じて行わなければならない。
(委員の任命)
第5条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に係る保護者
(2) 対象学校に係る地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 対象学校の校長
(6) 対象学校の教職員
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を任命することができるものとする。
4 委員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める非常勤特別職の身分を有する。
(任期)
第6条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第7条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、年度ごとに3回以上開催するものとし、校長と協議の上、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 議決すべき事項に利害関係を有する委員は、当該事項について議決権を有しない。
6 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の教職員を会議に出席させることができる。
(参画の促進)
第10条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(運営状況の公表)
第11条 協議会は、学校運営状況について毎年度1回以上評価し、その結果を公表しなければならない。
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び校長は、協議会が円滑な合意形成を図ることができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき
(2) 第7条の規定に反したとき
(3) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき
(4) その他解任に相当する事由が認められるとき
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営規則)
第14条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(報酬)
第16条 委員の報酬は、年額6,000円とし、任期満了後15日以内に支給するものとする。
2 広島県及び神石高原町の常勤の特別職又は一般職の職員(県費及び町費負担教職員を含む。)が委員を兼ねる場合には、報酬は支給しない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。