○神石高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月4日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、規則で定める。
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(利用者負担額等の特例)
2 利用者負担額等については、第2条の規定にかかわらず、当分の間、これを徴収しないものとする。
附則(令和6年3月5日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神石高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる神石高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等について適用し、同日前に行われた神石高原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等については、なお従前の例による。