○理容師法施行細則
平成22年3月3日
規則第6号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関しては、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び理容師法施行条例(平成12年広島県条例第9号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(開設の届出)
第2条 法第11条第1項の規定により、理容所を開設しようとする者は、理容所開設届(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。
(1) 施設の付近の見取図及び施設の平面図
(2) 理容師免許証の写し又は理容師免許証明書
(3) 法人が開設者となる場合は登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 構造設備の変更の場合は当該変更に係る変更前及び変更後の関係図面
(2) 理容師の採用若しくは免許の取得の場合は免許証の写し又は免許証明書
(3) 法人が届出者の場合は登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(確認証の交付)
第5条 町長は、法第11条の2の規定による確認をしたときは、確認証(様式第4号)を開設者に交付するものとする。
(理容師免許証の提出)
第7条 法第10条第2項の規定により、業務の停止処分を受けた者は、理容師免許証(免許証明書)提出届(様式第8号)に免許証又は免許証明書を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、理容師法施行細則(昭和33年広島県規則第69号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月12日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。