○神石高原町営住宅管理規則
平成16年11月5日
規則第130号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町営住宅の管理(第2条―第24条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第25条―第30条)
第4章 補則(第31条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び神石高原町営住宅設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第191号。以下「条例」という。)に基づき、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 町営住宅の管理
(障害の程度)
第2条 条例第6条第2項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。次号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第2項第1号イの規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(1) 住民票の写し
(2) 所得を証明する書類
(3) 市区町村税納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 独立して生計を営む者
(2) 確実な保証能力(入居者と同程度以上の所得)を有する者
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に通知しなければならない。
(入居者台帳)
第7条 町営住宅入居者台帳は、様式第7号による。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の3親等内の血族又は姻族であるとき。
(2) 同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(1) 入居を承継しようとする者が、入居名義人の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第13条 条例第17条の規定により、家賃は、納入通知書により納付しなければならない。
(敷金)
第14条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、住宅入居の許可のあった日における当該住宅の家賃の3月分とする。
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、町営住宅又は共同施設の滅失又は損傷があった場合は、様式第16号によりその状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告が入居者の責めに帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
第16条 入居者は、条例第27条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする場合には、様式第17号により町長の承認を得なければならない。
第17条 入居者は、条例第28条第1項ただし書に規定する町営住宅の模様替え又は増築をする場合には、様式第18号により町長の承認を得なければならない。
(高額所得者に対する家賃等)
第21条 町長は、条例第33条第2項の規定に基づき、高額所得者が明渡期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
2 町長は条例第42条第3項に規定する明渡請求を受けた者に対して、入居の日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額と、それまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
3 町長は、条例第42条第4項に規定する明渡請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第25条 条例第43条第1項に規定する社会福祉法人等は、次に掲げる条件を備えている者でなければならない。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第4項に規定する知的障害者地域生活援助事業等を行う者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項に規定する精神障害者地域生活援助事業等を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉事業等を行う者として町長が特に必要であると認める者
2 前項に規定する社会福祉法人等で、町営住宅を活用することができる主体は、次に掲げる団体とする。
(1) 地方公共団体
(2) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める団体
3 町長は、町営住宅の適性かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で使用させなければならない。
(1) 町営住宅の本来の対象層の入居を阻止しないこと。
(2) 事業の円滑な実施が担保されていること。
(使用料)
第27条 条例第45条第1項に規定する町営住宅使用料は、次に定める基準により算定し、社会福祉法人等に請求しなければならない。
(1) 町長は、町営住宅の使用料を近傍同種の住宅の家賃以下で定めなければならない。
(2) 社会福祉法人等が、当該町営住宅を使用して行う社会福祉事業等の被援護者が社会福祉法人等へ賃料として支払う額や被援護者の収入等を勘案して算定しなければならない。
第4章 補則
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第31条 条例第55条に規定する町営住宅監理員及び町営住宅管理人は、別に定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。
第32条 町長は、条例第55条第3項の規定により、必要と認めるときは、町営住宅の入居者のうちから町営住宅管理人を委嘱することができる。
2 町営住宅管理人の任期は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 町営住宅管理人は、非常勤とする。
第33条 町長は、町営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。
(1) 本人から辞任の申出があったときで、正当なる理由があると認めた場合
(2) 住宅管理人に任務の遂行上支障があると認められた場合
(3) 住宅管理人にふさわしくない行為があった場合
(入居者の書類提出の経由)
第35条 町営住宅の入居者が条例又はこの規則によって町長に提出する書類は、住宅管理人を置く場合にあってはその者を経由し、住宅管理人を置かない場合にあっては直接町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油木町町営住宅管理規則(昭和36年油木町規則第30号)、神石町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年神石町規則第9号)、豊松村営住宅管理規則(平成9年豊松村規則第5号)又は三和町営住宅管理規則(平成9年三和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第37号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第27号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第28号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第31号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に町営住宅に入居している者については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に入居している者の連帯保証人が保証した債務については、なお従前の例によることとし、施行日以降に入居手続きを行う新規入居者、入居継承者から適用する。また、現に入居している者の極度額の定めのない連帯保証人の変更を行う場合は、新たに様式第4号による請書を提出しなければならない。
附則(令和3年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
名称(住宅) | 建設年度 | 0.5000~1.3000の範囲内で設定する利便性係数 | |||
住宅条件 (A) (0.3000を上限とする。) | 施設条件 (B) (0.2000を上限とする。) | 計(C) (A)+(B) (0.5000を上限とする。) | 利便性係数 1-(C) | ||
般若寺 | 昭和56年 | 0.1300 | 0.0500 | 0.1800 | 0.8200 |
般若寺 | 昭和56年 | 0.1300 | 0.0750 | 0.2050 | 0.7950 |
般若寺 | 平成7年 | 0.1300 | 0.0375 | 0.1675 | 0.8325 |
塔の峰 | 昭和57年 | 0.1100 | 0.0500 | 0.1600 | 0.8400 |
上ガ丘 | 昭和58年 | 0.1100 | 0.0750 | 0.1850 | 0.8150 |
上ガ丘 | 昭和58年 | 0.1100 | 0.0500 | 0.1600 | 0.8400 |
市場 | 昭和62年 | 0.0900 | 0.0750 | 0.1650 | 0.8350 |
市場 | 昭和62年 | 0.0900 | 0.0500 | 0.1400 | 0.8600 |
市場 | 昭和62年 | 0.0900 | 0.0500 | 0.1400 | 0.8600 |
市場 | 昭和62年 | 0.0900 | 0.0750 | 0.1650 | 0.8350 |
市場 | 昭和63年 | 0.0900 | 0.0750 | 0.1650 | 0.8350 |
小吹 | 平成3年 | 0.2250 | 0.0375 | 0.2625 | 0.7375 |
小吹 | 平成7年 | 0.2250 | 0.0375 | 0.2625 | 0.7375 |
中央 | 平成4年 | 0.1200 | 0.0375 | 0.1575 | 0.8425 |
中央 | 平成4年 | 0.1200 | 0.0375 | 0.1575 | 0.8425 |
中央 | 平成5年 | 0.1200 | 0.0375 | 0.1575 | 0.8425 |
中央 | 平成5年 | 0.1200 | 0.0375 | 0.1575 | 0.8425 |
シルトピア | 平成6年 | 0.1600 | 0.0375 | 0.1975 | 0.8025 |
シルトピア | 平成6年 | 0.1600 | 0.0375 | 0.1975 | 0.8025 |
シルトピア | 平成7年 | 0.1600 | 0.0375 | 0.1975 | 0.8025 |
シルトピア | 平成8年 | 0.1600 | 0.0375 | 0.1975 | 0.8025 |
高光 | 昭和62年 | 0.1400 | 0.0375 | 0.1775 | 0.8225 |
殿敷 | 平成2年 | 0.1800 | 0.0375 | 0.2175 | 0.7825 |
殿敷 | 平成3年 | 0.1800 | 0.0375 | 0.2175 | 0.7825 |
殿敷 | 平成10年 | 0.1800 | 0.0375 | 0.2175 | 0.7825 |
殿敷 | 平成11年 | 0.1800 | 0.0375 | 0.2175 | 0.7825 |
殿敷 | 平成11年 | 0.1800 | 0.0375 | 0.2175 | 0.7825 |
福永 | 平成14年 | 0.1600 | 0.0250 | 0.1850 | 0.8150 |
福永 | 平成15年 | 0.1600 | 0.0250 | 0.1850 | 0.8150 |
平谷 | 昭和61年 | 0.1800 | 0.0125 | 0.1925 | 0.8075 |
平谷 | 昭和62年 | 0.1800 | 0.0125 | 0.1925 | 0.8075 |
平谷 | 昭和63年 | 0.1800 | 0.0125 | 0.1925 | 0.8075 |
陽光 | 平成2年 | 0.1800 | 0.0125 | 0.1925 | 0.8075 |
陽光 | 平成3年 | 0.1800 | 0.0125 | 0.1925 | 0.8075 |
新豊松 | 平成8年 | 0.1600 | 0.0125 | 0.1725 | 0.8275 |
小畠 | 平成27年 | 0.0400 | 0.0250 | 0.0650 | 0.9350 |
小畠 | 平成28年 | 0.0400 | 0.0250 | 0.0650 | 0.9350 |
中筋 | 昭和59年 | 0.1300 | 0.0375 | 0.1675 | 0.8325 |
中筋 | 昭和61年 | 0.1300 | 0.0375 | 0.1675 | 0.8325 |
高蓋 | 平成4年 | 0.2250 | 0.0125 | 0.2375 | 0.7625 |
高蓋 | 平成5年 | 0.2250 | 0.0125 | 0.2375 | 0.7625 |
高蓋 | 平成6年 | 0.2250 | 0.0125 | 0.2375 | 0.7625 |
高蓋 | 平成8年 | 0.2250 | 0.0125 | 0.2375 | 0.7625 |
高蓋 | 平成9年 | 0.2250 | 0.0125 | 0.2375 | 0.7625 |
井関 | 平成6年 | 0.2100 | 0.0125 | 0.2225 | 0.7775 |
井関 | 平成6年 | 0.2100 | 0.0125 | 0.2225 | 0.7775 |
井関 | 平成7年 | 0.2100 | 0.0125 | 0.2225 | 0.7775 |
井関 | 平成7年 | 0.2100 | 0.0125 | 0.2225 | 0.7775 |
井関 | 平成11年 | 0.2100 | 0.0125 | 0.2225 | 0.7775 |
井関 | 平成12年 | 0.2100 | 0.0125 | 0.2225 | 0.7775 |
井関 | 平成13年 | 0.2100 | 0.0125 | 0.2225 | 0.7775 |