○神石高原町肉用牛肥育センター設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第171号
(設置)
第1条 肉用牛生産の振興を図るため、神石高原町肉用牛肥育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町肉用牛肥育センター | 神石高原町福永1775番地3 |
(業務)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 肥育素牛の購入、肥育及び販売
(2) 繁殖素牛の購入、育成
(3) 育成牛の供給
(4) バイオ技術の研究
(5) 肥育牛のデータの収集及び提示
(6) 堆肥の販売
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理運営)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定を準用し、本施設の管理については町が行い、全国農業協同組合連合会広島県本部に土地、建物及び施設を貸付け、運営を行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。