○神石高原町肉用牛肥育センター設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第171号

(設置)

第1条 肉用牛生産の振興を図るため、神石高原町肉用牛肥育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町肉用牛肥育センター

神石高原町福永1775番地3

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 肥育素牛の購入、肥育及び販売

(2) 繁殖素牛の購入、育成

(3) 育成牛の供給

(4) バイオ技術の研究

(5) 肥育牛のデータの収集及び提示

(6) 堆肥の販売

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(管理運営)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定を準用し、本施設の管理については町が行い、全国農業協同組合連合会広島県本部に土地、建物及び施設を貸付け、運営を行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神石町肉用牛肥育センター設置及び管理に関する条例(平成6年神石町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神石高原町肉用牛肥育センター設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第171号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第171号