○神石高原町学校施設の開放に関する条例施行規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町学校施設の開放に関する条例(平成16年神石高原町条例第95号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第2条 開放する学校施設に管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
4 管理員は、非常勤とする。
(運営委員会)
第3条 開放する学校施設に運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、学校施設の開放の目的の円滑化に資する。
3 運営委員会の委員は、学校教職員、スポーツ推進委員、体育協会、社会教育団体等の委員のうち、5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。
4 委員の任期は、1年とする。
(開放の日時)
第4条 学校施設の開放を行う日時は、別表のとおりとする。
(1) 町が主催する行事及びスポーツ教室 全額
(2) 神石高原町体育協会が主催するスポーツ大会及び青少年を対象としたスポーツ教室 全額
(3) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒の教育又は訓練を目的とした学校行事等 全額
(4) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒が加盟するスポーツ団体等で、青少年の育成を目的とした活動等 全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が減免を行うことが適当と認めた利用 その都度定める割合
(利用者の遵守すべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに開放施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 開放施設に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入場の禁止等)
第9条 教育委員会は、開放施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第10条 開放施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第11条 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、開放施設の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第13条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年7月13日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日教委規則第3号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 開放日 | 開放時間 |
グラウンド 屋内運動場 | 12月29日~1月3日を除く毎日 | 学校休業日 午前9時~午後10時 平日 午後6時~午後10時 |
プール | 7月1日~8月末日 | 午前10時~午後4時 |
天体観測施設 | 12月29日~1月3日を除く毎日 | 午後6時~翌日午前9時 |
総合学習棟 | 12月29日~1月3日を除く毎日 | 学校休業日 午前8時30分~午後10時 平日 下校時~午後10時 |