○神石高原町シルトピアカレッジ管理運営規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町シルトピアカレッジ設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第89号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町シルトピアカレッジ(以下「シルトピアカレッジ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受け、シルトピアカレッジの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(休館日)
第3条 シルトピアカレッジの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 館内整理日(毎月月末。ただし、この日が月曜日であるときは、その翌日とする。)
2 館長は、前項に規定する休館日のほか、シルトピアカレッジの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 シルトピアカレッジの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、館長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 図書館 午前10時から午後6時まで
(2) 民俗資料館 午前10時から午後6時まで
(3) 展示室及び研修室 午前10時から午後10時まで
(4) 神石郡教育活性化情報センター 午前10時から午後10時まで
(図書及び資料等の利用)
第7条 図書館の図書及び資料並びに民俗資料室の資料等(以下「資料等」という。)を館内において利用しようとする者は、職員の指示により利用するものとする。
(館外貸出し)
第8条 図書館の図書及び資料を館外利用しようとする者は、図書館利用者カード申込書(様式第2号)に必要な事項を記入するとともに、これに氏名を確認できるものを添えて提出し、図書館利用者カードの交付を受けなければならない。
2 図書館利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 貸出期間は、2週間以内とし、団体の場合は、4週間以内とする。
4 貸出冊数は、1人10冊以内とし、団体の場合は、1団体30冊以内とする。
(貸出禁止の図書及び資料)
第9条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる図書及び資料は、館外貸出しができない。
(1) 貴重図書、辞書、目録その他貴重な参考資料
(2) 寄託図書、資料のうち利用の制限があるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が指定した図書及び資料
(資料等の出品、寄託及び寄贈)
第10条 資料等の出品、寄託及び寄贈をしようとする者は、シルトピアカレッジ資料出品・寄託・寄贈申込書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
3 出品、寄託及び寄贈を受けた資料について、天災、地変その他避けることのできない理由により損害が生じたときは、教育委員会は、その責めを負わない。
(利用者の遵守すべき事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにシルトピアカレッジ内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入場の禁止等)
第12条 館長は、シルトピアカレッジ内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第13条 シルトピアカレッジの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第14条 館長は、シルトピアカレッジの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第15条 利用者は、展示室及び研修室の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第16条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(諸帳簿)
第17条 シルトピアカレッジには、出勤簿、施設台帳等、教育委員会及び館長が必要と認める帳簿類を備え付けるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、シルトピアカレッジの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の油木町シルトピアカレッジ管理運営規則(平成7年油木町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。