○神石高原町学校給食共同調理場施設管理運営規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町学校給食共同調理場施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第79号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、神石高原町学校給食共同調理場施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 施設は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 給食の献立、調理及び運搬に関すること。
(2) 食器及び食缶の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(3) 施設の経理に関すること。
(4) 給食用パン及び牛乳の供給に関すること。
(5) 給食物資購入に関すること。
(6) 指導に関すること。
(7) 給食施設及び設備の管理運用に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関して必要なこと。
(給食の対象)
第3条 施設は、次に掲げる学校の児童及び生徒を対象として給食を実施する。
神石高原町学校給食センター | 来見小学校、三和小学校、豊松小学校、三和中学校、神石高原中学校 |
(給食実施日)
第4条 施設の行う給食は、1週間のうち、完全給食5回とし、授業のある日に行う。
(運営委員会)
第5条 条例第3条に規定する各学校給食共同調理場施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員の過半数の出席がなければ、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(運営委員会付議事項)
第6条 運営委員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の栄養衛生管理の研究
(2) 施設の管理運営の検討
(3) 給食施設及び設備の改善に関すること。
(4) 共同研究による給食教育の推進
(委員会の組織)
第7条 運営委員会に対し指導又は助言を行うため、顧問を置くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、施設において処理する。
(給食の対象の特例)
第9条 施設の行う給食は、第3条に定めるもののほか、設置の目的を妨げない限度で次に掲げる者についても実施することができる。
(1) 第3条に掲げる学校に勤務する職員
(2) 施設に勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校教育の目的達成のため、教育委員会が必要と認める者
2 前項の規定により給食を行う場合の給食費は、給食を受ける者から徴収する。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成23年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。