○神石高原町学校給食共同調理場施設設置及び管理条例
平成16年11月5日
条例第79号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関として、学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、町立の各小学校及び中学校の給食に伴う調理等の業務を一括処理するため、神石高原町学校給食共同調理場施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神石高原町学校給食センター | 神石高原町小畠1895番地1、下豊松5323番地 |
(運営委員会)
第3条 施設の運営に関し神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、必要な事項について審議するため、各施設ごとに学校給食共同調理場施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、その委員は、各小学校及び中学校の校長、町内PTA関係代表者並びに学識経験を有する者等のうちから教育委員会が任命する。
(管理)
第4条 施設の管理は、教育委員会が行う。
(指定管理者による管理)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理業務
(2) 給食調理業務、搬送業務
(3) その他教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第10号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第18号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。