○神石高原町税規則
平成16年11月5日
規則第37号
(趣旨)
第1条 町税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)並びに神石高原町税条例(平成16年神石高原町条例第54号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員)
第2条 次に掲げる者を法第1条第1項第3号の徴税吏員とする。
(1) 住民課及び各支所の町民課に勤務する町の職員
(2) 町の職員で、町長が別に指定するもの
(町税犯則事件調査吏員の指定)
第3条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条及び第617条の規定によって町長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する徴税吏員は、住民課及び各支所の町民課に勤務する徴税吏員で町長が別に指定する。
(徴税吏員等の証票の様式)
第4条 徴税吏員の証票の様式は、次に定めるとおりとする。
2 固定資産評価員等の証票の様式は、次に定めるとおりとする。
(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)
第5条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げる小切手(神石高原町財務規則(平成16年神石高原町規則第36号)第40条の規定により現金の納付に代えることができる小切手を除く。)約束手形又は為替手形で、その券面金額が納付し、又は納入すべき徴収金の金額の合計額を超えないものとする。
(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とした線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、当該納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あてのものに限る。)が、納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が、納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの
2 前項の再委託銀行は、町長が指定する。
(納税証明書の枚数の計算)
第6条 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数の計算は、次に定めるところによるものとする。
(1) 施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項 1年度の1税目につき1枚
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項につき1枚
(徴収猶予等に係る担保の提供手続等)
第7条 法第16条第1項本文の規定により徴収猶予又は差押財産の換価の猶予の担保の提供を命ぜられた者は、施行令第6条の10第1項の規定による担保の提供手続をするほか、同条の規定により町長に提出する書類に様式第6号による担保提供書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項本文の規定により担保を徴した後当該担保の必要がなくなった場合は、当該担保を解除し、その旨を様式第7号による担保解除通知書によって当該担保の提供者に通知するものとする。
(過誤納金の還付請求)
第8条 納税者若しくは特別徴収義務者又は第2次納税義務者は、施行令第6条の13第2項の規定による通知を受理した場合又は過誤納金があることを発見した場合において、過誤納金の還付を受けようとするときは、様式第8号による過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、施行令第48条の12第1項において準用する施行令第9条の2第1項の規定による還付請求書の提出があったとき、施行規則第10条の規定による申告書の還付請求税額欄の記載によって中間納付額等の還付請求書に代わるものとされる申告書の提出があったとき、又は還付を受けるべき金額が5万円以下であるときは、この限りでない。
(公示送達のための掲示の様式)
第9条 町長は、法第20条の2第2項の規定による公示送達を行う場合は、様式第9号によって掲示するものとする。
(1) 法第9条の2第1項後段の規定による届出 | 相続人書類受領代表者指定届書 | |
(2) 法第9条の2第2項後段の規定による通知 | 相続人書類受領代表者指定通知書 | |
(3) 法第13条の2第3項後段の規定による告知 | 納期限変更告知書 | |
(4) 法第14条の16第4項の規定による通知 | 譲渡財産の担保権付権者からの徴収通知書 | |
(5) 法第14条の16第5項の規定による交付要求 | 地方税法第14条の16による交付要求書 | |
(6) 法第14条の17第2項の規定による通知 | 担保の目的でされた仮登記(登録)財産差押通知書 | |
(7) 法第14条の18第2項前段の規定による告知(同条第5項後段の規定による告知を含む。) | 譲渡担保権者物的納税責任告知書 | |
(8) 法第14条の18第2項後段の規定による通知(同条第5項後段の規定による通知を含む。) | 譲渡担保財産からの徴収通知書 | |
(9) 法第15条第1項、第2項又は第3項の規定による申請 | 徴収猶予(期間延長)申請書 | |
(10) 法第15条第4項前段の規定による通知 | 徴収猶予(期間延長)承認通知書 | |
(11) 法第15条第4項後段の規定による通知 | 徴収猶予(期間延長)不承認通知書 | |
(12) 法第15条の2第2項の規定による申請 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 | |
(13) 法第15条の3第3項の規定による通知 | 徴収猶予取消通知書 | |
(14) 法第15条の5第3項において準用する法第15条第4項前段の規定による通知 | 換価の猶予(期間延長)通知書 | |
(15) 法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知 | 換価の猶予取消通知書 | |
(16) 法第15条の7第2項の規定による通知 | 滞納処分の停止通知書 | |
(17) 法第15条の8第2項の規定による通知 | 滞納処分の停止取消通知書 | |
(18) 法第16条の3第1項の規定による命令 | 保全担保提供命令書 | |
(19) 法第16条の3第4項の規定による通知 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | |
(20) 法第16条の4第2項の規定による通知 | 保全差押金額決定通知書 | |
(21) 法第16条の4第9項の規定による交付要求 | 保全差押に係る交付要求(通知)書 | その1 その2 その3 |
(22) 施行令第6条の13第2項の規定による通知 | 過誤納金還付(充当)通知書 | その1 その2 |
(23) 法第17条の3第1項の規定による申出 | 予納金納付(納入)申出書 | |
(24) 法第20条の4第1項の規定による嘱託 | 徴収の嘱託書 | |
(25) 条例第18条の2第4項の規定による申請 | 期限延長申請書 | |
(26) 条例第18条の2第5項の規定による通知 | 期限延長承認(不承認)通知書 | その1 その2 |
(27) 法第20条の10の規定による請求 | 納税証明書交付請求書 | その1 その2 その3 |
(28) 法第20条の10の規定による証明 | 納税証明書 | その1 その2 その3 その4 |
(29) 法第321条の4第1項の規定による通知 | /町/県/民税特別徴収税額の通知書 | その1 その2 |
(30) 法第321条の6第1項の規定による変更通知 | /町/県/民税特別徴収税額の変更通知書 | その1 その2 |
(31) 施行令第48条の9の8第4項の規定による通知 | /町/県/民税特別徴収税額の納期の特例の/承認/承認取消/却下/通知書 | その1 その2 |
(32) 条例第59条の規定による申告 | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 | |
(33) 法第411条第1項、第417条第1項又は第435条第1項の規定による通知 | 固定資産の価格の決定(修正)通知書 |
2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定による場合を除く。)は、当該更正又は決定と併せて決定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金についての通知を兼ねるものとする。
(1) 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する通知書 | 納付(納入)通知書 | |
(2) 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する催告書 | 納付(納入)催告書 | |
(3) 施行令第6条の12第5項に規定する文書 | 保全差押に係る担保金充当申請書 | |
(4) 条例第2条第3号に規定する納付書 | 納付書 | その1 その2 |
(5) 条例第2条第4号に規定する納入書 | 納入書 | その1 その2 |
納税管理人(変更)申告書 | ||
(7) 法第334条、第371条、第457条、第485条、第539条及び第611条に規定する督促状 | 督促状 | その1 その3 |
(8) 法第319条の2に規定する納税通知書 | /町/県/民税納税通知書 | その1 その2 |
(9) 条例第46条の3に規定する申請書 | /町/県/民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | |
(10) 条例第46条の4に規定する届出書 | 給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 | |
固定資産税非課税規定の適用申告書 | その1 その2 その3 その4 | |
(12) 法第364条第2項に規定する納税通知書 | 固定資産税納税通知書 | その1 その2 |
(13) 条例第71条に規定する申告書 | 新築住宅、中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額規定の適用申告書 | |
(14) 法第446条第2項に規定する納税通知書 | 軽自動車税納税通知書 | その1 その2 |
(15) 条例第87条に規定する申告書 | 軽自動車税申告書 | その1 その2 |
/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付申請書 | ||
(17) 条例第91条第4項に規定する標識のひな型 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識のひな型 | |
(18) 条例第91条第4項に規定する証明書 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 | |
(19) 条例第105条に規定する申告書 | 鉱産税納付申告書 | |
(20) 神石高原町国民健康保険税条例第12条及び第14条に規定する納税通知書 | 国民健康保険税納税通知書 | その1 その2 その3 その4 その5 その6 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神石町税に関する文書の様式を定める規則(昭和46年神石町規則第16号)、豊松村税規則(昭和36年豊松村税規則(昭和36年豊松村規則第1号)又は三和町税規則(昭和47年三和町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神石高原町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の神石高原町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の神石高原町財務規則、第6条の規定による改正前の神石高原町税規則、第7条の規定による改正前の神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第8条の規定による改正前の神石高原町保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の神石高原町子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の神石高原町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の神石高原町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則及び第14条の規定による改正前の神石高原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
この規則は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第24号)
この規則は、令和3年10月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この規則による改正後の神石高原町税規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日規則第21号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第21号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
様式第13号 削除
様式第40号 削除
様式第44号 削除
様式第54号(その2) 削除
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