○神石高原町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成16年11月5日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年神石高原町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
第3条 条例第4条第2項の規定による確認は、当該登録申請者に対して書面で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に当該申請日から14日以内に持参させることによって行うものとする。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限るものとする。
3 町長は、前項の規定により確認する場合、証明書等の記号番号を登録申請書に記載して確認するものとする。
第4条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意に損傷したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録番号)
第5条 条例第6条第1項第1号に規定する登録番号は、登録順に決定するものとする。
(印鑑登録原票の整備保管)
第6条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
2 町長は、条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事項を記載し、抹消した日付の順に保管する。
(登録印鑑の証明)
第7条 町長は、停電、機器の故障等により条例第10条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(文書保存期限)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第12号)
この規則は、平成27年10月5日より施行する。
附則(平成30年1月23日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第4号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年5月26日規則第22号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第4号)
この規則は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第38号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第8条関係)