○神石高原町表彰条例施行規則
平成16年11月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う表彰に関し、神石高原町表彰条例(平成16年神石高原町条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(表彰期日)
第2条 表彰の期日は、町長が定める。
(表彰の範囲)
第3条 条例第3条第1項第4号の規則で定める委員は、次に掲げる委員とする。
(1) 福祉事務所嘱託医
(2) 神石高原町社会教育委員
(3) 神石高原町スポーツ推進委員
(4) 障害支援区分認定審査会委員
(5) 介護認定審査会委員
(6) 神石高原町文化財保護委員会委員
(7) 神石高原町学校運営協議会委員
(委員会)
第5条 条例第8条に規定する神石高原町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、委員定数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
6 委員は、自己の表彰審査の議事に加わることができない。
7 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(記念品)
第6条 被表彰者に贈る記念品は、次の基準による。
(1) 条例第3条第2項に規定する記念品は、金3万円以内とする。
(2) 条例第5条第2項に規定する記念品は、その表彰の事績により、その都度委員会の議決を経なければならない。
(遺族の順位)
第7条 条例第6条の規定により、表彰状等を遺族に与える場合は、次の順位によるものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(令和6年12月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。